短い記事ですが、ちょっと気になるので。
時々、選挙ポスターがどう見ても、意図的に破らているのって見たことありますが、なんとびっくり、いたずらレベルの懲罰かと調べてみたら、公職選挙法と、器物破損の2つの罪になるそうで・・・。いや~、これをしったら軽い気持ちでやる馬鹿も減ると思うから、どっかの機会でもうちょっと、罰について教えるまたは知ることが必要だと思っちゃいました。
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選挙ポスター破られる 佐賀市
(10月16日 佐賀新聞)
佐賀市兵庫南3丁目の佐賀市長選・市議選のポスター掲示板で、市長選のポスター4枚と市議選の10枚が破られているのが15日、見つかった。佐賀署が公選法違反(選挙の自由妨害)の疑いで捜査している。
同署によると、佐賀市選管から同日午後3時半ごろ、通報があった。市選管には市民から「ポスターが10枚ほどはがれている」という通報があったという。
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