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杵島郡大町町の小中一貫校校舎改築工事をめぐる贈収賄事件で佐賀地検は20日、収賄罪で起訴した同町の元企画課長福田敏朗被告(56)=同町福母=が、 業者選定手続きの非公表文書を事前に漏らすなどの不正行為をしていたとして、より刑の重い加重収賄罪への訴因変更を佐賀地裁に請求した。
変更請求によると、福田被告は2011年8月4日、贈賄罪で起訴された内装業の会社役員田中進被告(39)=小城市小城町松尾=に、同工事の設計業者を 選定するための公募参加表明書の作成要領や1次審査の評価項目、評価のウエート案などが記載された非公開の内部文書を手渡した。
さらに同9月29日、大町町役場で開かれた業者選定の委員会で、業務を受注した山下設計九州支社(福岡市)の次長が作成した評価項目を、2次審査の評価項目として採用するよう別の委員を介して提案するなど、同社が有利になるような職務上の不正行為をしたとしている。
福田被告はこれらの謝礼と知りながら、同社から委託を受けて営業活動をしていた田中被告から同11月に2回、ゴルフクラブ9点(約7万円相当)とソファなどの家具9点(約28万9千円相当)をそれぞれ受け取ったとしている。
福田被告は当時、町企画課長で、武村弘正町長から小中一貫校建設のプロジェクト委員に委嘱され、設計業者の選定に関して、業者からの提案を審査する「簡易型プロポーザル方式」の参加資格や評価項目の設定、技術提案書の審査などに携わっていた。
刑法で加重収賄罪は「1年以上の有期懲役」と規定しており、収賄罪の「5年以下の懲役」より刑が重くなる。