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社協によると、男性は昨年7月~11月、支所の金庫に保管していた募金や高齢者サロンの活動参加費を3回にわたり、約1万~5万円ずつ着服した。支所長が管理していた鍵を休日に探し出し、金庫を開けたという。
募金箱を設置した施設から「領収書が届かない」と指摘を受け、発覚。男性は、親類の葬儀の香典や農業機器購入費に充てたことを認めた。すでに全額返還している。
社協は、会長ら監督者3人も減給10分の1(2か月間)の処分とした。脇山健治郎事務局長は「浄財に手を付けたことから重い処分となった。職員の公金に対する意識を徹底していきたい」と話した。