[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
杵島郡大町町の小中一貫校校舎改築工事をめぐる贈収賄事件で佐賀地検は20日、収賄罪で起訴した同町の元企画課長福田敏朗被告(56)=同町福母=が、 業者選定手続きの非公表文書を事前に漏らすなどの不正行為をしていたとして、より刑の重い加重収賄罪への訴因変更を佐賀地裁に請求した。
変更請求によると、福田被告は2011年8月4日、贈賄罪で起訴された内装業の会社役員田中進被告(39)=小城市小城町松尾=に、同工事の設計業者を 選定するための公募参加表明書の作成要領や1次審査の評価項目、評価のウエート案などが記載された非公開の内部文書を手渡した。
さらに同9月29日、大町町役場で開かれた業者選定の委員会で、業務を受注した山下設計九州支社(福岡市)の次長が作成した評価項目を、2次審査の評価項目として採用するよう別の委員を介して提案するなど、同社が有利になるような職務上の不正行為をしたとしている。
福田被告はこれらの謝礼と知りながら、同社から委託を受けて営業活動をしていた田中被告から同11月に2回、ゴルフクラブ9点(約7万円相当)とソファなどの家具9点(約28万9千円相当)をそれぞれ受け取ったとしている。
福田被告は当時、町企画課長で、武村弘正町長から小中一貫校建設のプロジェクト委員に委嘱され、設計業者の選定に関して、業者からの提案を審査する「簡易型プロポーザル方式」の参加資格や評価項目の設定、技術提案書の審査などに携わっていた。
刑法で加重収賄罪は「1年以上の有期懲役」と規定しており、収賄罪の「5年以下の懲役」より刑が重くなる。
社協によると、男性は昨年7月~11月、支所の金庫に保管していた募金や高齢者サロンの活動参加費を3回にわたり、約1万~5万円ずつ着服した。支所長が管理していた鍵を休日に探し出し、金庫を開けたという。
募金箱を設置した施設から「領収書が届かない」と指摘を受け、発覚。男性は、親類の葬儀の香典や農業機器購入費に充てたことを認めた。すでに全額返還している。
社協は、会長ら監督者3人も減給10分の1(2か月間)の処分とした。脇山健治郎事務局長は「浄財に手を付けたことから重い処分となった。職員の公金に対する意識を徹底していきたい」と話した。
鹿島市教委によると、教諭は4月26日夜、鹿島市内の飲食店であった同小校長ら学校関係者と保護者の懇親会に出席。別の店を含め、27日午前0時ごろまでビールや日本酒を飲酒。その後、自家用車を運転し、大町町の自宅に帰る途中の同日午前1時半ごろ、白石町東郷の国道207号で道路沿いの自動販売機に衝突したが、通報せず、帰宅したという。
27日朝、自販機の破損に気がついた通行人が白石署に通報し、発覚。署員が教諭を任意でアルコール検査したが、基準値以下だったため、飲酒運転での検挙を見送った。
市教委に対し、教諭は「代行タクシーを頼んだが『時間がかかる』と言われ、車内で休んだ後に運転した」と認めており、県教委は処分を検討中。
わいせつ罪って、だいたいは人気のないところとか、
混雑している、電車内とかでこっそりというのが多く、
要するに「触りたいけど見つかりたくない」という、
後ろ暗さが犯行方法から感じられるもんだけど、
・・・大胆の一言。
ほめてません。呆れてるんです。
とにかく、何が何でも女性を触って嫌がる
姿が見たかったというのが、ビシビシ伝わってくる・・・。
8年と言わず、ずっと刑務所に入っててほしい気持ちの悪さだな・・・。
**************
強制わいせつ致傷、懲役8年判決
(4月19日 佐賀新聞)
歩行中の女性の体を触り、けがをさせたとして強制わいせつ致傷などに問われた佐賀市新栄西1丁目、土木作業員多々良謙治被告(49)の裁判員裁判で佐賀地裁は18日、求刑通り懲役8年の判決を言い渡した。
判決理由で杉田友宏裁判長は「わいせつな犯行自体を楽しんでいる一面が認められ、相当に悪質。常習性も高まっている」などとした。
判決によると、多々良被告は2012年5月11日午後9時50分ごろ、同市内の路上で、歩いていた30代女性に後ろから近づいて胸を無理やり触った際、倒れた女性の足に10日間のけがをさせるなどした。